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【相続放棄】相続放棄の申述が受理されたAさんの事例

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相談者:Aさん

被相続人との関係:子(4人)

争点:熟慮期間の起算点、遺産分割協議の錯誤

●背景

相談に来られたAさんは4人兄弟の長男。Aさんは、以前、被相続人である父から民事訴訟を提起された際にご相談にこられ数年前に当事務所で受任させていただいておりました。その父が最近亡くなり、ら一年後になって、消費者金融から請求書が届いたということでご相談がありました。父との関係はAさんを含め兄弟全員が断絶しており、生前父がいくら借金があったかなど全く分からなかったということでした。

●弁護士の関わり

当事務所にご相談いただいた時点では、既にAさんの父が亡くなってからは3カ月が経過していました。また、Aさんの父が生前譲渡した土地の買い受け人から、Aさんが登記名義の変更を求められ、その前提として必要だとの説明をうけ、兄弟間で話し合い、Aさんへの相続登記もしていたところでした。

ご依頼を頂いた後、相続登記は錯誤を理由として抹消したうえ、熟慮期間は、消費者金融から請求書が届いた時点であるとして、ご兄弟4名全員から、事情聴取し、父との関係性等を含めた経緯について記載した陳述書の作成を行い、相続放棄の申述申し立てをしたところ、受理されました。

●所感

このケースのように、被相続人に債務がないと思って遺産分割協議をしてしまったり、遺産はないと思って何もしないままでいたところ消費者金融等から督促を受けて驚くケースは非常に多いです。本件では、兄弟4名からの丁寧な事情聴取、相続人との関係性を示す訴訟資料を裏付けとして申述を行った結果、受理され、Aさん達はみな父の負債を背負わずに済むことになりました。

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