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使途不明金を取り戻す方法

使途不明金を取り戻す方法

遺産分割の話合いを始めようとしたところ、思っていたより、被相続人の預貯金の残高が少なかった。調べてみたら、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金口座から使途不明の金銭が引き出されていた、というケースは少なくありません。

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このような場合に、引き出された金銭を取り戻すことができるのかどうかについて、以下でご説明します。


返還請求の準備

まずは、使途不明金の有無や金額を確認するため、銀行の取引履歴を取り寄せます。各金融機関によっても異なりますが、取引履歴には保存期間(10年等)がありますので、被相続人が亡くなってからしばらく放置していると、取引履歴を入手することも難しくなり、このことによって、請求を断念せざるを得なくなることもありますので、注意が必要です。

返還請求を検討すべきケース

生前、被相続人は寝たきりで、自分では預金を引き出せない状況。
そうであるにもかかわらず、被相続人名義の口座から多額の金銭が引き出されていて、その使途が不明。このようなケースでは、被相続人の金銭を管理していた者が使い込んでいる可能性が高く、返還請求を検討すべきケースといえます。

一方、被相続人名義の口座から金銭が引き出されているものの比較的少額で、引き出された金額が、医療費や食費等の生活費に見合う程度であるという場合もあります。このようなケースでは、引き出された金銭は、被相続人のために使われた可能性が高いとされ、返還請求が認められないことが多いです。

返還請求の方法

話合いで解決できる例もあります。時間も費用も労力も少なくて済みますので、話合いで解決できるに越したことはありません。

しかし、残念ながら、使い込みをしたと疑われる者は、使い込んだことを否定することが多いです。そのため、往々にして、裁判(訴訟)を提起せざるを得ず、裁判所による判決や訴訟手続きでの和解によって解決に至る例が多いです。

返還請求の進め方

具体的には、使い込みが疑われる相手に対し、通知書(内容証明郵便)を送り、使途不明金の返還請求を行います。
その後交渉によって、返還金額や方法について話し合いを行います。話合いがまとまらない、あるいは、そもそも相手が話合いに応じない場合などは、裁判(訴訟)を提起する必要があります。

使途不明金の返還請求は、法律的にも難しい問題を多く含み、初期対応が重要なことが多いです。使い込みが疑われるケースでは、お早めに弊所にご相談ください。

預金の使い込みについては下記についてもご覧ください

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